本文へ移動

住宅確保要配慮者居住支援法人

住宅確保要配慮者居住支援法人

住宅確保要配慮者とは?

居住に課題を抱える、下記の方。

・低所得者(月額15万8千円以下)
・被災者(発災後3年以内)
・高齢者
・障がい者
・子ども(高校生相当以下)を養育している者
・外国人
・中国残留邦人
・児童虐待を受けた者
・ハンセン病療養所入所患者
・DV(ドメスティックバイオレンス)被害者
・北朝鮮拉致被害者
・犯罪被害者
・更生保護対象者
・生活困窮者自立支援法に基づく援助を受けている者
・被災者(国土交通大臣が指定する災害・期間内)
・海外からの引揚者
・原子爆弾被爆者
・戦傷病者

支援業務の範囲

・住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報提供、相
 談その他の援助

・賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定及向上の関する情報提
 供、相談その他の援助

・上記に揚げる業務に付帯する業務

相談先

営業日:月曜日~金曜日
     ただし国民の休日に関する法律に規定する日
       及び12月29日~1月3日までを除く。
営業時間:8:30~17:15
利用料:無料
電話番号:0175-22-2731
社会福祉法人
むつ市社会福祉協議会
〒035-0073
むつ市中央一丁目8番1号
TEL:0175-33-3023
FAX:0175-23-5093
1
0
2
4
7
8
TOPへ戻る