助け合い資金貸付事業
助け合い資金の貸付について
低所得者等に対し生活等のつなぎ資金を融資し、更生援護に資する目的でお貸しします。
1 貸付対象
むつ市に居住し、次の使途のために資金を必要とする者
⑴ 学用品の購入等の就学に必要な経費
⑵ 治療費等に必要な医療費
⑶ 就職、転職の支度に必要な資金
⑷ 風水害、火災、地震等の災害による応急に必要な資金
⑸ その他不時の出費に対する資金
2 貸付限度額
1世帯につき5万円以内
3 連帯保証人
⑴ 1名必要
⑵ 条件
① 原則としてむつ市に居住する者
② 借受人と異なる世帯の者
③ 助け合い資金を現在借り入れておらず、かつ、未だに償還の完了
をしていない助け合い資金の連帯保証人となっていない者
※ 助け合い資金を既に借り入れ、未だに償還の完了していない助け合い資金の連帯保証人となっている方は、連帯保証人となることはできません。
4 利息
無利子
5 償還期間
6か月以内。ただし、借入人がむつ市から転出する場合は、転出日までに償還を完了しなければならない。
6 償還方法
一括又は分割払
7 必要書類
⑴ 借入申込書
⑵ 借用証書
※ 借入人となった方は、償還が完了するまで、二重に助け合い資金を借り受けることはできません。
他の借受人・借受申込者の方の連帯保証人となることもできません。
また、借入申込者と生計を同じくする方も同様となります。