生活福祉資金貸付業務
貸付の対象世帯
次のいずれかに該当し、他からの資金の借り入れが困難な場合で、審査の結果、償還が可能で世帯の自立が見込める世帯です。
また、障害者世帯、高齢者世帯については、借受ける資金がその世帯の障害者・高齢者のために利用される場合に適用されます。
低所得世帯 資金の貸し付けに併せて必要な援助及び指導を受けることにより、独立自立できると認められる世帯です。収入の目安として世帯の年間所得が、一定基準以下、概ね市町村民税非課税程度となります。
障害者世帯 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が属する世帯です。
高齢者世帯 65歳以上の高齢者が属する世帯です。
貸付資金の概要(4資金)
総合支援金 失業者等に対して、生活再建に向けた継続的な相談支援(就労支援・家計指導等)と生活費等を貸付け、自立生活を促進するための貸付資金です。
福祉資金 低所得世帯等に対して、資金貸付と必要な相談・支援を行うことにより、経済的な自立、在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的にした貸付資金です。
教育支援資金 低所得世帯に対して、学校教育法に規定する高校、短大大学又は高等専門学校に就学するために必要な経費を対象とした貸付資金です。
不動産担保 低所得の高齢者世帯が、一定の居住用不動産を担保として
型生活資金 生活資金を借受け、住み慣れた家での生活を送ることを目的にした貸付資金です。
臨時特例つなぎ資金
住居のない離職者に、公的制度給付等までの当面の生活費をお貸しするつなぎ資金です。
○ 対象者
住居のない離職者であって、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。
- 雇用保険(失業等給付)、職業訓練受講給付金(求職者支援制度)、住宅手当、生活保護などの公的給付または総合支援資金貸付などの公的貸付の申請を受理されていて、かつその給付・貸付などの開始までの生活に困窮していること。
- 金融機関の口座を持っていること。
○ 限度額
10万円以内
○ 償還期間
資金の振込などが行われた時点で、即日一括または分割で償還
○ 貸付利子
無利子
○ 連帯保証人
不要